会規約

第1章 総則
第1条 本会は東京都高等学校数学教育研究会と称する。(略称 都数研)
第2条 本会は事務所を会長の定める高等学校内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の数学教育研究を通して高等学校の数学教育の発展をはかり、
あわせて社会の発展に貢献しようとするものである。
第4条 本会は次の事業を行う。
1.研究討論会、講習会、講演会および公開授業の開催。
2.研究の発表および出版。
3.その他本会の目的を遂行するのに必要な事業。
第5条 前条の事業を遂行するために、本会に事務局、編集部、研究部、及びその他の部を置く。
なお、必要に応じ、常任理事会の議を経て各種委員会を置くことができる。
第3章 会員及び会費
第6条 1) 会員を分けて、正会員、賛助会員及び顧問・参与とする。
2) 正会員は東京都において高等学校の数学教育に従事あるいは関係する職員をもって組織し、
かつ、本会の趣旨に賛同し、入会を申し込み所定の会費を納入したものをいう。
3) 賛助会員は本会に協力することを申し入れ、理事会がその入会を承認した個人または団体をいう。
ただし、理事会は必要があると認めた場合に、この承認を取り消すことができる。
4) 総会の承認を得て顧問、参与を置くことができる。顧問は会長経験者とし、参与は副会長等の経験者とする。
顧問、参与は本会の運営に必要と認める事項について理事会に出席し助言することができる。
第7条 正会員等の納める会費は、別に定める会費納入規程による。
第8条 会員は本会発行の研究集録等の配布を受けるものとする。
第9条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
第10条 正会員が会費を滞納したときは、会長はこれを除名することができる。
第4章 役員、幹事
第11条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名程度
理 事 30名程度(常任理事を含む)
監 事 2名以上
理事及び監事は正会員の中から選出する。会長及び副会長は理事の互選で定める。
常任理事は理事会の議を経て理事の中から会長が委嘱する。
第12条 会長は本会を代表し、会務を統裁し、総会、理事会、常任理事会を招集する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代理する。
第13条 理事は理事会を組織し、この規約に定める事項を決議し、執行する。
常任理事は理事会の委嘱をうけた業務を執行する。
第14条 監事は本会の会計報告の監査に関する職務を行う。
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、重任することができる。補充による役員の任期は他の役員の残任期間とする。
役員は任期満了後も後任者就任まではその職務を行う。
第5章 理事会
第16条 理事会は毎年1回、常任理事会は毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は
臨時理事会を招集することができる。会議の議長には会長があたる。
第17条 理事会の議決はこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
第6章 総会
第18条 総会は毎年1回定期に会長がこれを招集する。ただし、緊急を要する場合には臨時に総会を招集することがある。
第19条 総会に議長、副議長をおき招集のつど会員中からこれを定める。総会の議事はこの規約に別段の定めがある場合
を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第20条 総会においてなすべき事項は次の通りである。
1) 会務及び会計報告
2) 規約変更の議決
3) その他理事会の提出した議案の議決
第7章 会計
第21条 本会の経費は会計、寄附金、事業の収益金、その他をもって充てる。
第22条 本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更
第23条 本会の規約は総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。
第24条 本規約の施行に関して必要な細則は、理事会の議決を経て別にこれを定める。

付則
本規約は昭和37年5月26日より施行する。
昭和54年6月7日改正
昭和59年6月8日改正
平成 4年12月4日改正
平成16年5月21日改正
平成22年5月20日改正
平成23年6月10日改正
平成29年5月20日改正

会費納入規程
第1条 正会員及び賛助会員(個人)の会費は年額1,000円、学校会員及び賛助会員(団体)は5,000円とし、
毎年原則として5月末日までに納入するものとする。
第2条 正会員には研究集録を配布する。
第3条 一旦納入された会費は払い戻しをしない。